雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
280問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 280問 / 論点 21件
- 出題実績の多い論点
- 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則 第41〜58回で15回、直近は第57回/19問
- 被保険者資格・適用事業・適用除外 第41〜58回で14回、直近は第58回/26問
- 失業の認定・受給手続 第41〜58回で14回、直近は第58回/18問
- 届出・確認・雇用保険事務 第41〜58回で13回、直近は第58回/18問
- 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短) 第41〜58回で11回、直近は第58回/19問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
被保険者資格・適用事業・適用除外26 届出・確認・雇用保険事務18 被保険者期間・受給資格・算定対象期間13 賃金・賃金日額・基本手当日額11 所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者15 受給期間・受給期間延長8 延長給付12 失業の認定・受給手続18 給付制限・不正受給18 傷病手当9 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金12 短期雇用特例被保険者・特例一時金7 日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金10 就職促進給付(再就職手当・移転費等)12 教育訓練給付15 高年齢雇用継続給付12 介護休業給付金10 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)19 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則19 雇用保険二事業8 その他雇用保険法8
問題一覧
- 傷病手当の支給を受けるための傷病の認定は、疾病又は負傷のため職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。
- 65歳未満の労働者が、A社との雇用関係を存続したままB社にも雇用され、いずれの事業所においても1週間の所定労働時間が20時間以上である場合、その者は両方の雇用関係について被保険者となる。
- 高年齢受給資格者及び特例受給資格者についても、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした後に疾病又は負傷により職業に就くことができない場合には、傷病手当が支給される。
- 事業主は、その雇用する労働者が被保険者でなくなったときは、資格取得届の場合と同じく、その事実のあった日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
- 算定基礎期間が1年以上である高年齢受給資格者について、失業していることの認定があった日から受給期限日までの日数が50日に満たないときは、高年齢求職者給付金の額は、基本手当の日額に相当する額にその認定のあった日から受給期限日までの日数に相当する日数を乗じて得た額となる。
- 労災保険に係る保険関係について請負事業の一括が行われている建設の事業において、下請負人に雇用される労働者に係る被保険者資格の取得の届出は、元請負人ではなく当該下請負人が行わなければならない。
- 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに支給される。
- 被保険者が事業主の命により外国において勤務したため賃金の支払を受けることができなかった期間は、引き続き30日以上に及ぶ場合であっても、算定対象期間を延長する理由には当たらない。
- 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由なく公共職業安定所から紹介された業務に就くことを拒否した場合、その拒否した日から1か月間は日雇労働求職者給付金が支給されない。
- 特定理由離職者に該当する者であっても、基本手当の受給資格を得るためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上あることが必要である。