問題ID: ky13-0005
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由なく公共職業安定所から紹介された業務に就くことを拒否した場合、その拒否した日から1か月間は日雇労働求職者給付金が支給されない。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合の不支給期間は、拒んだ日から起算して7日間である(雇用保険法52条1項)。紹介された業務がその者の能力からみて不適当であるとき、賃金が一般の水準に比べて不当に低いとき、職業安定法20条に該当する争議行為中の事業所に紹介されたときなどは、拒んでも給付制限を受けない。
根拠条文
雇用保険法52条1項・3項
出題傾向
第52回問5肢A、第45回問6肢A・E など第41〜58回で2回