問題ID: ky16-0002
同一の月について高年齢雇用継続基本給付金と介護休業給付金の両方の支給要件を満たす被保険者は、いずれか一方を選択して受けることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であり、かつ、介護休業給付金や育児休業給付金等の支給を受けることができる休業を取得しなかった月に限られる(雇用保険法61条2項)。したがってその月は支給対象月に当たらず、選択の余地なく高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
根拠条文
雇用保険法61条1項・2項
出題傾向
第54回問5肢B など第41〜58回で1回