問題ID: ky03-0007
特定理由離職者に該当する者であっても、基本手当の受給資格を得るためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上あることが必要である。
この肢は誤り
解説
誤り。特定理由離職者及び特定受給資格者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あれば受給資格が認められる(雇用保険法13条2項)。特定理由離職者とは、更新を希望したにもかかわらず有期労働契約が更新されなかったことにより離職した者と、正当な理由のある自己都合により離職した者をいう(同条3項、同則19条の2)。
根拠条文
雇用保険法13条2項・3項、同法施行規則19条の2
出題傾向
第46回問1肢A、第42回問2肢A など第41〜58回で2回