雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
280問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 280問 / 論点 21件
- 出題実績の多い論点
- 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則 第41〜58回で15回、直近は第57回/19問
- 被保険者資格・適用事業・適用除外 第41〜58回で14回、直近は第58回/26問
- 失業の認定・受給手続 第41〜58回で14回、直近は第58回/18問
- 届出・確認・雇用保険事務 第41〜58回で13回、直近は第58回/18問
- 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短) 第41〜58回で11回、直近は第58回/19問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
被保険者資格・適用事業・適用除外26 届出・確認・雇用保険事務18 被保険者期間・受給資格・算定対象期間13 賃金・賃金日額・基本手当日額11 所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者15 受給期間・受給期間延長8 延長給付12 失業の認定・受給手続18 給付制限・不正受給18 傷病手当9 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金12 短期雇用特例被保険者・特例一時金7 日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金10 就職促進給付(再就職手当・移転費等)12 教育訓練給付15 高年齢雇用継続給付12 介護休業給付金10 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)19 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則19 雇用保険二事業8 その他雇用保険法8
問題一覧
- 事業所の事業活動が停止し再開する見込みがないことに伴い離職した者は特定受給資格者に該当するが、事業の期間が予定されている事業においてその期間が終了したことにより離職した者は、これに該当しない。
- 事業所の業務が法令に違反したことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当するが、使用者の責めに帰すべき事由による休業が引き続き3か月以上となったことを理由に離職した者は、休業手当が支払われている以上、特定受給資格者には該当しない。
- 地域延長給付は、雇用機会が不足していると厚生労働大臣が認めて指定した地域に居住する受給資格者に対して行われるが、その対象は45歳以上60歳未満の者に限られる。
- 採用時に明示を受けた労働条件が実際のものと著しく食い違っていたために離職した者や、事業主が職種転換等に当たり職業生活の継続に必要な配慮を行わなかったために離職した者は、いずれも特定受給資格者に当たる。
- 同一の月について高年齢雇用継続基本給付金と介護休業給付金の両方の支給要件を満たす被保険者は、いずれか一方を選択して受けることができる。
- 在職中に専門学校へ入学することを決め、その入学のために退職した者は、正当な理由のある自己の都合による離職として特定理由離職者に該当する。
- 介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者は、介護休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までに、支給申請書を事業主を経由して管轄の公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 期間の定めのある労働契約の締結に際して当該契約が更新されることが明示されていたにもかかわらず、その契約が更新されなかったことにより離職した者は、特定理由離職者ではなく特定受給資格者に該当する。
- 出生時育児休業給付金は、子の出生後8週間を経過する日の翌日までという限られた対象期間内に、4週間を上限とする期間を定めて取得した休業について支給されるが、同一の子について3回目以後の休業と、通算日数が28日に達した後の休業は支給の対象とならない。
- 基準日において45歳以上60歳未満であり、算定基礎期間が20年以上である特定受給資格者の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間である。