雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
63問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 教育訓練休暇給付金は、一般被保険者だけでなく高年齢被保険者も、教育訓練を受けるために無給で休暇を取った場合に受給することができる。
- 令和8年4月1日現在、1週間の所定労働時間が15時間の労働者は、同一の事業主の適用事業に31日以上引き続き雇用される見込みがあれば、雇用保険の一般被保険者となる。
- 令和7年4月1日以後に正当な理由なく自己の都合で退職した受給資格者について、離職の日前5年間に正当な理由のない自己都合離職が3回以上ある場合、業務取扱要領上の給付制限期間は原則の1か月ではなく3か月とされる。
- 雇用保険法上、出生後休業支援給付と育児時短就業給付は、育児休業給付と同じく、求職者給付や就職促進給付と並ぶ失業等給付の一種として位置付けられている。
- 教育訓練支援給付金の日額は、その支給を受ける者を受給資格者とみなした場合に支給される基本手当の日額の100分の80に相当する額である。
- 雇用保険法上、1週間の所定労働時間が20時間に満たない者は、特例高年齢被保険者となる申出をする者及び日雇労働被保険者に該当する者を除き、令和8年4月1日現在、同法の適用を受けない。
- 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された受給資格者であっても、安定所長が指示した公共職業訓練等の受講中とその受講を終えた後の期間については、基本手当の給付制限は行われない。
- 雇用保険法における育児休業等給付は、育児休業給付(育児休業給付金及び出生時育児休業給付金)、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付の3つで構成されている。
- 教育訓練休暇給付金は、休暇開始日前2年間におけるみなし被保険者期間が通算して12箇月以上あり、かつ休暇開始日の前日を基準日とみなして算定した算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある一般被保険者でなければ支給されない。
- 雇用期間を30日と定めて雇い入れられた者について、契約更新の見込みがなく、過去にその事業主の適用事業に雇用された実績もない場合であっても、所定労働時間が週20時間以上であることを理由に雇用保険の被保険者となる。