雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
280問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 280問 / 論点 21件
- 出題実績の多い論点
- 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則 第41〜58回で15回、直近は第57回/19問
- 被保険者資格・適用事業・適用除外 第41〜58回で14回、直近は第58回/26問
- 失業の認定・受給手続 第41〜58回で14回、直近は第58回/18問
- 届出・確認・雇用保険事務 第41〜58回で13回、直近は第58回/18問
- 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短) 第41〜58回で11回、直近は第58回/19問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
被保険者資格・適用事業・適用除外26 届出・確認・雇用保険事務18 被保険者期間・受給資格・算定対象期間13 賃金・賃金日額・基本手当日額11 所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者15 受給期間・受給期間延長8 延長給付12 失業の認定・受給手続18 給付制限・不正受給18 傷病手当9 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金12 短期雇用特例被保険者・特例一時金7 日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金10 就職促進給付(再就職手当・移転費等)12 教育訓練給付15 高年齢雇用継続給付12 介護休業給付金10 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)19 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則19 雇用保険二事業8 その他雇用保険法8
問題一覧
- 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇又は正当な理由のない自己都合退職に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める基準に従い、都道府県労働局長が行う。
- 適用事業に雇用される者が被保険者資格を取得する日は、雇用契約が成立した日ではなく、その契約に基づいて労働を提供すべきこととされている最初の日である。
- 傷病手当の日額は基本手当の日額に相当する額であり、待期の規定は傷病手当について準用されるため、待期が満了しない間は傷病手当も支給されない。
- 雇入れの時点では31日以上引き続き雇用されることが見込まれなかった者であっても、雇入れ後に雇入れの時から31日以上雇用されることが見込まれることとなったときは、その時点から一般被保険者又は高年齢被保険者となる。
- 傷病の認定を受けた受給資格者が、その認定を受けた日について自動車損害賠償責任保険の保険金の支払を受けることができる場合には、傷病手当は支給されない。
- 被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求は、被保険者又は被保険者であった者のほか、その者を雇用する事業主も行うことができる。
- 解雇の効力について労働委員会又は裁判所で争いがある場合の資格喪失の確認は、事業主から離職証明書を添えて資格喪失届の提出があった場合又は被保険者から確認の請求があった場合に限って行われ、職権による確認は行われない。
- 事業所を廃止した事業主が提出する届書には、事業所の名称及び所在地のほか、事業の種類、被保険者数、廃止した理由及び廃止した年月日を記載し、これらの事項を証明することができる書類を添えなければならない。
- 解雇の効力を争っている間に仮処分命令に基づき解雇時にさかのぼって賃金が支払われた場合には、既に行った資格喪失の確認処分を取り消さなければならない。
- 被保険者期間の計算における賃金の支払の基礎となった日数には、現実に労働した日のほか、労働基準法第26条の休業手当の支給の対象となった日数及び年次有給休暇を取得した日数も算入される。