問題ID: ky14-0010
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用され、かつ、再就職後の賃金の日額が離職前の賃金日額を下回る場合に支給される。
この肢は正しい
解説
正しい。就業促進定着手当は、再就職手当の額に加算して支給されるものであり、同一の事業主の適用事業に引き続き6箇月以上雇用されたことと、再就職後6箇月の賃金日額が離職前の賃金日額を下回ることが要件である(雇用保険法56条の3第3項1号かっこ書)。加算額には基本手当日額に支給残日数の10分の2を乗じた額という上限がある。
根拠条文
雇用保険法56条の3第3項1号、同法施行規則83条の2
出題傾向
第50回問1肢ウ など第41〜58回で1回