問題ID: ky12-0005
特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに支給される。
この肢は誤り
解説
誤り。算定の対象となる期間は離職の日以前1年間である(雇用保険法39条1項)。この1年間についても、疾病、負傷その他の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかったときは、その日数を加算した期間(4年が上限)となる。被保険者期間の計算では12箇月を6箇月と読み替えて適用する。
根拠条文
雇用保険法39条1項
出題傾向
第46回問5肢B など第41〜58回で1回