雇用保険法の一問一答
基本手当・給付制限・雇用継続給付・育児休業給付
280問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 280問 / 論点 21件
- 出題実績の多い論点
- 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則 第41〜58回で15回、直近は第57回/19問
- 被保険者資格・適用事業・適用除外 第41〜58回で14回、直近は第58回/26問
- 失業の認定・受給手続 第41〜58回で14回、直近は第58回/18問
- 届出・確認・雇用保険事務 第41〜58回で13回、直近は第58回/18問
- 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短) 第41〜58回で11回、直近は第58回/19問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
被保険者資格・適用事業・適用除外26 届出・確認・雇用保険事務18 被保険者期間・受給資格・算定対象期間13 賃金・賃金日額・基本手当日額11 所定給付日数・特定受給資格者・特定理由離職者15 受給期間・受給期間延長8 延長給付12 失業の認定・受給手続18 給付制限・不正受給18 傷病手当9 高年齢被保険者・高年齢求職者給付金12 短期雇用特例被保険者・特例一時金7 日雇労働被保険者・日雇労働求職者給付金10 就職促進給付(再就職手当・移転費等)12 教育訓練給付15 高年齢雇用継続給付12 介護休業給付金10 育児休業等給付(育休・出生後支援・時短)19 不服申立て・時効・未支給・国庫負担・罰則・雑則19 雇用保険二事業8 その他雇用保険法8
問題一覧
- 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された受給資格者について、待期の満了後に基本手当が支給されない期間は、雇用保険法上は1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間とされ、業務取扱要領上は3か月とされている。
- 事業主が被保険者に関する届出をせず、又は偽りの届出をしたときは6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられるが、法人の代表者や使用人がその法人の業務に関してこの違反行為をした場合には、行為者のみが罰せられ、法人が罰金刑を科されることはない。
- 高年齢求職者給付金に係る失業の認定は、管轄公共職業安定所の長があらかじめ定めて本人に知らせた認定日に受けるものであり、一般の受給資格者のように4週間に1回ずつ行われるものではない。
- 個人事業の事業主と同居している親族は原則として被保険者とならず、事業主の指揮命令に従っていることが明確で、就業の実態や賃金の支払が他の労働者と同様であっても、被保険者として取り扱われることはない。
- 被保険者資格の確認や失業等給付に関する処分に不服のある者は雇用保険審査官に審査請求をすることができるが、不正受給に係る返還命令や納付命令の処分については、審査請求の対象とならない。
- 国の事業に雇用される者であっても、常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であって、国家公務員退職手当法の規定により職員とみなされないものは、適用除外とはされず被保険者となる。
- 生命保険会社の外務員については、その職務内容や服務の態様、給与の算出方法などからみて雇用関係が明確とはいえないため通常は被保険者とならないが、損害保険会社の外務員についても同様に、原則として被保険者とならない。
- 雇用保険の暫定任意適用事業に該当するのは、農林水産の事業のうち、国、都道府県、市町村等が行うもの及び法人である事業主の事業を除いたものであって、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業であり、一の事業主が適用事業に当たる部門と暫定任意適用事業に当たる部門とを兼営している場合において、それぞれの部門が独立した事業と認められるときは、適用事業に当たる部門のみが適用事業となる。
- 船員法1条に規定する船員であって、政令で定める漁船に乗り組むため雇用される者は、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合であっても、雇用保険法の適用を受けない。
- 公共職業安定所長は、被保険者資格の取得又は喪失の確認をしたときは、その旨を確認に係る者と、その者を雇用し又は雇用していた事業主とに通知しなければならず、確認に係る者への通知は当該事業主を通じて行うことができる。