問題ID: kn09-0005
養育期間の従前標準報酬月額のみなしの適用を受ける期間については、年金額の計算だけでなく保険料の額についても従前標準報酬月額によって計算される。
この肢は誤り
解説
誤り。この特例は、標準報酬月額が従前標準報酬月額を下回る月について、平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額を従前標準報酬月額とみなすものであり(厚生年金保険法26条1項)、効果は年金額の計算に限られる。保険料は実際に決定された標準報酬月額に基づいて計算されるため、低下した標準報酬月額に応じた額となる。
根拠条文
厚生年金保険法26条1項
出題傾向
第55回問1肢B など第41〜58回で1回