法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 施行者が特別の事情によって仮換地の使用収益を開始できる日を別に定めた結果、従前の宅地を使用できなくなった者に損失が生じたときは、施行者は通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 基礎調査のため他人が占有する土地へ立ち入ったことによって損失が生じた場合、都道府県は、その損失を受けた者に通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 土地区画整理事業を一人で施行することができるのは宅地について所有権又は借地権を有する者に限られ、これらの者の同意を得た独立行政法人都市再生機構が自ら施行者となることはできない。
- 都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他必要な措置が講じられたことにより造成宅地防災区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その区域の全部又は一部について指定を解除するものとする。
- 甲土地について単独で土地区画整理事業を施行する個人施行者Aが仮換地を指定しようとする場合、Aは、あらかじめ、その処分について関係する宅地の所有者等から同意を得なければならない。
- 高さ2.5メートルの崖を生ずることとなる切土の工事は、宅地造成等工事規制区域内で行われる限り、その土地の面積の大小にかかわらず都道府県知事の許可を要する。
- 国土交通大臣は、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業であっても、自ら土地区画整理事業を施行することはできない。
- 基礎調査のための測量又は調査のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合、その土地の占有者は、正当な理由がないときであっても立入りを拒むことができる。
- 都市計画事業として施行される土地区画整理事業については、都市計画法70条1項により、その認可の告示をもって土地収用法の事業の認定の告示があったものとみなされる。
- 工事の許可を受けた者が主務省令で定める軽微な変更をしたときは、改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。