法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
50問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内で土地の区画形質の変更を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所等を市町村長に届け出なければならない。
- 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告をした場合において、その勧告を受けた者が勧告に従わないときは、当該土地売買等の契約を取り消すことができる。
- 造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域内の土地について指定することができない。
- 準都市計画区域については、都市計画に高度地区を定めることができるが、高度利用地区を定めることはできない。
- 都市計画区域及び準都市計画区域外において、木造2階建て、延べ面積150平方メートルの一戸建て住宅を新築する場合、建築主は建築確認を受ける必要がない。
- 市街化調整区域内に所在する面積4,000平方メートルの一筆の土地の全部について、AがBに売却する契約を締結した場合、Bは事後届出をする必要がない。
- 河川保全区域内で盛土や切土などにより土地の形状を変える行為を行う場合、行為者は河川管理者から許可を受ける必要がある。
- 特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域のうち、良好な環境の形成又は保持のため合理的な土地利用が行われるようにする必要がある区域について定めることができる。
- 準防火地域内にある住宅に床面積の合計が8平方メートルの物置を増築する場合、建築主は建築確認を受けなければならない。
- 市街化区域内に所在する面積3,000平方メートルの土地を、その所有者が子に贈与する契約を締結した場合、受贈者は事後届出をしなければならない。
- 生産緑地地区内において建築物を新築しようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 高度利用地区においては、都市計画に建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めるものとされている。
- 建築主事等は、建築確認の申請書を受理した場合、建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物に係るものについては、その受理した日から35日以内に審査をしなければならない。
- 登記簿上の地目が山林とされている土地であっても、現に耕作の目的に供されているときは、農地法上の農地に当たる。
- 都市計画区域について定める都市計画においては、市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとされ、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- 建築物省エネ法が建築主に課す建築物エネルギー消費性能基準への適合義務の規定は、建築基準法上の建築基準関係規定とみなされるため、建築確認の審査対象となる。
- 農地について抵当権を設定する場合には、あらかじめ農業委員会の許可を受けなければならない。
- 令和8年4月1日現在施行の都市計画法によれば、都市計画区域について都市計画に定めることができる地域地区には、特定業務施設等誘導地区が含まれる。
- 居室に設ける換気のための窓その他の開口部について、換気に有効な部分の面積は、原則としてその居室の床面積に対して20分の1以上でなければならない。
- 市街化区域内にある農地をその所有者が自ら宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
- 都道府県は、必要があるときは、一の市町村の区域を越えて都市計画区域を指定することができる。
- 高さ31メートルを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がある場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
- 相続により農地の所有権を取得した者は、その農地の存する市町村の農業委員会の許可を受けなければならない。
- 区域区分が定められていない都市計画区域内において、開発許可を要する規模につき条例による別段の定めがない場合に、店舗の建築を目的として2,500平方メートルの規模で土地の区画形質の変更を行うときは、都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
- 建築物は原則として道路内に建築してはならないが、地下街の一部のように地盤面下に設ける建築物については、特定行政庁の許可を受けることなく道路内に建築することができる。
- 農地の賃借人は、賃貸借の登記をしていない場合であっても、農地の引渡しを受けていれば、その後にその農地を譲り受けた者に対して賃借権を主張することができる。
- 都市計画区域にも準都市計画区域にも含まれない区域で、事務所を建築するため8,000平方メートルの規模の開発行為を行う者は、都道府県知事の開発許可を受けなくてよい。
- 都市計画区域の指定によって建築基準法第3章の規定の適用を受けるに至った時点で既に建築物が立ち並んでいた幅員4メートル未満の道について特定行政庁の指定があった場合、その道の境界線から水平距離2メートルの線が道路の境界線とみなされる。
- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地について借地権を有する者は、その組合の組合員となる。
- 市街化調整区域内において、コンビニエンスストアの建築を目的として500平方メートルの土地の区画形質の変更を行う場合、規模が小さいので開発許可を受ける必要はない。
- 建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域とにわたる場合、用途の制限については、敷地の過半が属する地域の規定が敷地の全部について適用される。
- 施行者が特別の事情により、仮換地の使用収益を開始できる日を、指定の効力発生の日とは別の日と定めた場合、従前の宅地の所有者は、その日が到来するまで従前の宅地を使用し、又は収益することができる。
- 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する住宅を建築するため、1,500平方メートルの土地について区画形質の変更を行う場合、開発許可を受ける必要はない。
- 特別用途地区内において、地方公共団体が条例で用途地域による建築物の用途の制限を緩和しようとする場合には、都道府県知事の承認を得なければならない。
- 換地計画において保留地が定められた場合、その保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において施行者が取得する。
- 市街化調整区域内において、病院の建築を目的として2,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行う場合、病院は公益上必要な建築物であるから開発許可を受ける必要はない。
- 前面道路が2以上ある建築物の容積率は、これらの前面道路のうち幅員が最小のものの数値を基礎として算定される。
- 土地区画整理組合が施行する事業の施行地区内で、事業の施行の障害となるおそれがある建築物を新築しようとする者は、当該組合から許可を受ける必要がある。
- ゴルフコースは、その規模が1ヘクタール未満であっても第二種特定工作物に該当する。
- 都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められた準工業地域のうち、防火地域として指定された区域内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限は適用されない。
- 宅地造成等工事規制区域内において、盛土であって当該盛土をした土地の部分に高さ1.5メートルの崖を生ずることとなる工事を、面積300平方メートルの土地で行う場合、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- 開発許可の申請前に、開発行為に関係がある既存の公共施設の管理者からは同意を得ておく必要があるが、開発行為により新たに設置される公共施設を管理することとなる者とは協議をすれば足りる。
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたるときは、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用するのが原則であり、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合に限り、防火壁外の部分について準防火地域内の規定が適用される。
- 宅地造成等工事規制区域内の面積400平方メートルの土地において、高さ1.5メートルの崖を生ずることとなる切土を行う場合、その工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- 開発許可を受けた者は、その開発行為に係る工事を途中で取りやめる場合、事前に都道府県知事の許可を得ることを要する。
- 建築協定を廃止しようとする場合には、建築協定区域内の土地の所有者等の全員が合意した上で、特定行政庁の認可を受ける必要がある。
- 特定盛土等規制区域内において特定盛土等に関する工事を行おうとする工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。
- 田園住居地域内にある農地について土地の形質の変更をしようとする場合、その行為者は都道府県知事から許可を得る必要がある。
- 市街化区域内に所在する面積3,000平方メートルの土地について売買契約が締結された場合、事後届出をしなければならないのは買主であり、売主にその義務はない。
- 宅地造成等工事規制区域内の土地において、高さ3メートルの擁壁の全部を除却する工事を行おうとする者は、その工事に着手した日から14日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。