問題ID: b13-0004
相続により農地の所有権を取得した者は、その農地の存する市町村の農業委員会の許可を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。相続による農地の取得は法律行為によらない包括承継であるから、3条1項の許可を受ける必要はない。ただし、許可を受けないでこれらの権利を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない(法3条の3)。遺産の分割や財産分与の裁判・調停による取得も許可は不要だが(法3条1項12号)、同様に届出を要する。
根拠条文
農地法3条1項12号、3条の3
出題傾向
R05問21肢1、R03_10月問21肢1、R02_10月問21肢3、H30問22肢2、H29問15肢4、H23問22肢1、H22問22肢1 など19回中5肢以上