都市計画法:開発許可の要否
主な内容規模、例外(農林漁業、公益、非常災害)、区域別の基準
24問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 24問 (基本 12・事例 11・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で13回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 都市計画法29条21問
- 都市計画法施行令19条7問
- 都市計画法4条5問
- 都市計画法施行令21条4問
- 都市計画法施行令20条2問
- 細目(24)
- 公園施設である建築物と開発許可
- 公益上必要な建築物の範囲
- 事業の施行として行う開発行為の除外
- 国が行う開発行為と知事との協議
- 三大都市圏の既成市街地等における規模要件
- 農産物の貯蔵施設と農林漁業用建築物の例外
- 仮設建築物を目的とする開発行為
- 野球場の規模と第二種特定工作物
- 区画形質の変更を伴わない建築
- 第一種特定工作物の建設と開発行為
- 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
- 市街化調整区域内の農林漁業用建築物
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
- 条例による開発許可の規模の引下げ
- 建築物の建築等を目的としない区画形質の変更
- 非常災害の応急措置と開発許可
- 公益上必要な建築物と開発許可の要否
- 準都市計画区域における開発許可の規模
- 非線引き都市計画区域の開発許可の規模
- 都市計画区域外の開発許可の規模
- 市街化調整区域は規模を問わず許可必要
- 市街化区域内の農業者の住宅と開発許可
- 病院は公益上必要な建築物に当たらない
- 第二種特定工作物の規模要件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 市街化調整区域内において、農業を営む者が自ら生産した農産物の貯蔵に用いる建築面積200平方メートルの施設を建てるため土地の区画形質の変更を行う場合、開発許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域内で3,000平方メートルの土地の区画形質を変更し、都市公園法にいう公園施設である建築物を建築しようとする者は、開発許可を受ける必要がない。
- 開発許可を受けずに建築できる公益上必要な建築物には、変電所である建築物や博物館の用に供する施設である建築物のほか、学校教育法1条に規定する学校の用に供する施設である建築物も含まれる。
- 開発許可を要しないものとして都市計画法29条1項が掲げる開発行為には、土地区画整理事業及び市街地再開発事業の施行として行うものが含まれるが、都市計画事業の施行として行うものは含まれていない。
- 国が市街化調整区域内で開発行為を行おうとする場合、国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなされる。
- 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市の市街化区域において、住宅を建てるため700平方メートルの規模で開発行為を行う場合、その規模は1,000平方メートル未満であるから開発許可を受ける必要はない。
- 市街化調整区域内において、仮設建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、その規模のいかんを問わず、都道府県知事の開発許可を受ける必要がない。
- 市街化調整区域内で面積5,000平方メートルの野球場を建設するため土地の区画形質を変更する場合、その者は都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域内の土地において、土地の区画形質の変更を伴わずに建築物を建築しようとする場合、その建築は開発行為に当たらないから、都市計画法29条1項の開発許可を受ける必要はない。
- コンクリートプラントの建設を目的として、市街化区域内の1,200平方メートルの土地の区画形質を変更しようとする者は、あらかじめ都道府県知事の開発許可を受けなければならない。