都市計画法:開発許可の要否
主な内容規模、例外(農林漁業、公益、非常災害)、区域別の基準
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 区域区分が定められていない都市計画区域内において、開発許可を要する規模につき条例による別段の定めがない場合に、店舗の建築を目的として2,500平方メートルの規模で土地の区画形質の変更を行うときは、都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
- 都市計画区域にも準都市計画区域にも含まれない区域で、事務所を建築するため8,000平方メートルの規模の開発行為を行う者は、都道府県知事の開発許可を受けなくてよい。
- 市街化調整区域内において、コンビニエンスストアの建築を目的として500平方メートルの土地の区画形質の変更を行う場合、規模が小さいので開発許可を受ける必要はない。
- 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する住宅を建築するため、1,500平方メートルの土地について区画形質の変更を行う場合、開発許可を受ける必要はない。
- 市街化調整区域内において、病院の建築を目的として2,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行う場合、病院は公益上必要な建築物であるから開発許可を受ける必要はない。
- ゴルフコースは、その規模が1ヘクタール未満であっても第二種特定工作物に該当する。