その他の法令上の制限
主な内容各法の許可・届出権者(景観法・河川法・自然公園法など)
14問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 14問 (基本 14)
- 出題実績
- 過去19回で4回、直近は令和5年度
- 主な根拠条文
- 都市緑地法14条2問
- 地すべり等防止法18条2問
- 森林法34条2問
- 海岸法8条2問
- 道路法91条1問
- 細目(14)
- 道路予定区域内の行為の許可権者
- 津波防護施設区域内の行為の許可権者
- 特別注視区域内の土地等売買契約の事前届出
- 河川区域内における工作物の新築等
- 形質変更時要届出区域内の届出
- 特別緑地保全地区内の行為の規制
- 地すべり防止区域内における行為の許可
- 史跡等の現状変更の許可権者
- 景観計画区域内の建築等の届出と行為の制限
- 国立公園の特別地域内の工作物の新築
- 保安林における立木の伐採
- 海岸保全区域内の行為の許可権者
- 河川保全区域内の行為の許可権者
- 生産緑地地区内の行為の許可権者
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 津波防護施設区域内の土地において土地の掘削、盛土又は切土をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 特別注視区域内にある一定規模以上の土地について売買契約を締結しようとする場合、当事者は、あらかじめ、その土地の利用目的等を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 河川区域内の土地においては、工作物を新築する場合のみならず、これを改築し、又は除却しようとする場合にも、河川管理者の許可が必要である。
- 道路の区域が決定された後、その道路の供用が開始されるまでの間に、当該区域内で土地の形質を変更しようとする者は、道路管理者の許可を受けなければならない。
- 形質変更時要届出区域内で土地の形質を変更しようとする者は、土壌汚染対策法上、非常災害のための応急措置として行う場合等を除き、その着手の日の14日前までに都道府県知事へ届け出なければならない。
- 都市緑地法の特別緑地保全地区内において建築物の新築をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事等にその旨を届け出れば足りる。
- 地すべり防止区域内で政令に定めるのり切又は切土をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事から許可を受ける必要がある。
- 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更しようとする者は、維持の措置又は非常災害のため必要な応急措置を執る場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 景観計画区域内で建築物の新築をしようとする者は、あらかじめ景観行政団体の長に届け出なければならず、原則として、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ当該行為に着手することができない。
- 国立公園の特別地域内において工作物の新築をする場合、その行為者は、都道府県知事から許可を受ける必要がある。