問題ID: b07-0002
高さ31メートルを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がある場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。避雷設備の設置が義務づけられるのは、高さ20メートルをこえる建築物である(法33条)。高さ31メートルをこえる建築物に必要となるのは非常用の昇降機である(法34条2項)。20メートルと31メートルという2つの数値を取り違えさせる出題が繰り返されている。
根拠条文
建築基準法33条、34条2項
出題傾向
R06問17肢1、R02_12月問17肢3、H26問17肢3、H22問18肢3(避雷設備)、R02_10月問17肢4、H28問18肢2、H25問17肢エ(非常用昇降機)など19回中7肢