国土利用計画法
主な内容事後届出(面積要件・例外)、注視・監視・規制区域、勧告
4問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 市街化区域内に所在する面積3,000平方メートルの土地について売買契約が締結された場合、事後届出をしなければならないのは買主であり、売主にその義務はない。
- 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告をした場合において、その勧告を受けた者が勧告に従わないときは、当該土地売買等の契約を取り消すことができる。
- 市街化調整区域内に所在する面積4,000平方メートルの一筆の土地の全部について、AがBに売却する契約を締結した場合、Bは事後届出をする必要がない。
- 市街化区域内に所在する面積3,000平方メートルの土地を、その所有者が子に贈与する契約を締結した場合、受贈者は事後届出をしなければならない。