国土利用計画法
主な内容事後届出(面積要件・例外)、注視・監視・規制区域、勧告
30問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 30問 (基本 18・事例 11・計算 1)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 国土利用計画法23条20問
- 国土利用計画法14条8問
- 国土利用計画法24条4問
- 国土利用計画法27条の44問
- 国土利用計画法26条3問
- 細目(30)
- 監視区域の指定権者と手続
- 担保権の実行としての競売による取得
- 一団の土地を複数回の契約で取得する場合
- 停止条件付契約と届出期間の起算日
- 勧告の対象と対価の額
- 時効取得と事後届出の要否
- 有償部分だけで面積を判定する場合
- 勧告に従った場合の措置と買取請求
- 売りの一団の土地と面積の判定
- 利用目的についての助言と公表の有無
- 予約契約と事後届出
- 事後届出における対価の額
- 勧告に従わない場合の公表
- 注視区域内の事前届出
- 区域外の土地の地上権設定と事後届出
- 対価を伴わない賃借権の設定と事後届出
- 利用目的に関する勧告の期限
- 監視区域における事前届出と契約締結の制限
- 交換契約と事後届出
- 事後届出を怠った場合の罰則
- 遊休土地の通知と利用計画の届出期限
- 相続による土地の取得と事後届出
- 監視区域内の土地売買等の届出
- 事後届出の期限と経由先
ほか6件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 都道府県知事は、事後届出があった場合において、届け出られた権利の移転の対価の額が周辺の地価に照らして著しく高額であると認めるときは、その額を変更すべきことを勧告することができる。
- 時効の完成により市街化区域内にある5,000平方メートルの土地を取得した者は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 市街化区域内において、同一の所有者から1,500平方メートルの土地を買い受けるとともに、これに隣接する1,000平方メートルの土地の贈与を受けた者は、事後届出をする必要がない。
- 都道府県知事の勧告に従って土地の利用目的を変更した者は、都道府県知事に対し、当該土地の買取りを請求することができる。
- 監視区域は、国土交通大臣が期間を定め、あらかじめ関係市町村長の意見を聴いて指定する。
- 担保権の実行としての競売により市街化区域内の3,000平方メートルの土地を取得した者は、事後届出をする必要がない。
- 市街化区域内で互いに隣接する土地を、3月1日と3月20日の二度の売買契約により合計3,000平方メートル取得した者は、各契約についてそれぞれ締結の日から2週間以内に事後届出を行う必要がある。
- 停止条件が付された土地の売買契約については、事後届出の期間は、その条件が成就した日から起算して2週間以内である。
- 市街化区域内にある面積6,000平方メートルの一団の土地を、その所有者が4人の買主に1,500平方メートルずつ分割して売却した場合、各買主は、いずれも事後届出をする必要がない。
- 都道府県知事は、事後届出をした者に対しその土地の利用目的について必要な助言をすることができるが、助言に従わないことを理由としてその旨を公表することはできない。