問題ID: b07-0001
居室に設ける換気のための窓その他の開口部について、換気に有効な部分の面積は、原則としてその居室の床面積に対して20分の1以上でなければならない。
この肢は正しい
解説
居室には換気のための開口部を設け、換気に有効な部分の面積を居室の床面積の20分の1以上としなければならない(法28条2項本文)。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合は適用されない(同項ただし書)。採光については、住宅の居住のための居室は原則として床面積の7分の1以上とされている(法28条1項、令19条3項)。
根拠条文
建築基準法28条2項、同法施行令19条3項
出題傾向
R03_12月問17肢3、H24問18肢3(換気開口部)、H26問17肢1(採光)など19回中3肢