都市計画法:建築制限
主な内容開発区域内の建築制限、市街化調整区域の建築許可、都市計画施設等の区域内の制限
21問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 21問 (基本 18・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で12回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 都市計画法43条6問
- 都市計画法53条4問
- 都市計画法29条3問
- 都市計画法58条の22問
- 都市計画法42条2問
- 細目(21)
- 地区計画区域内の届出対象行為
- 完了公告後に予定建築物を建築する場合
- 43条許可と学校の扱い
- 都市計画事業と土地収用法の関係
- 43条許可の対象となる行為
- 自己居住用住宅と43条許可
- 53条許可の適用除外
- 都市計画施設の区域内の軽易な行為
- 工事完了公告前の工事用仮設建築物
- 都市計画事業の施行と43条許可
- 市街化調整区域内の建築制限と適用除外
- 用途地域が定められていない区域の建築制限
- 市街地開発事業等予定区域内の行為制限
- 都市計画施設の区域内の建築許可と例外
- 都市計画事業の事業地内の建築等の許可権者
- 工事完了公告前の建築制限と不同意者の例外
- 事業地内の土地建物等の有償譲渡の届出先
- 市街化調整区域の建築制限と仮設建築物
- 工事完了公告後の建築制限
- 田園住居地域内の農地の形質変更の許可権者
- 地区計画の区域内の行為の届出
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 都市計画事業について収用手続を進めるには、土地収用法20条の規定による事業の認定を受けたうえで、さらに都市計画法59条の規定による認可又は承認を受けなければならない。
- 都市計画法43条1項の許可を要するのは建築物の新築の場合に限られ、既存の建築物を改築し、又はその用途を変更して同項の許可を要する建築物とする場合には、この許可は不要である。
- 農林漁業を営まない者が、開発許可を受けた開発区域以外の市街化調整区域内において自己の居住の用に供する住宅を新築しようとする場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 都市計画事業の施行として行われる建築物の建築については、その場所が都市計画施設の区域内であっても、都市計画法53条1項の許可を受ける必要はない。
- 地区整備計画が定められた地区計画の区域内で届出の対象となる行為は、土地の区画形質の変更及び建築物の建築に限られ、工作物の建設はこれに含まれない。
- 工事完了の公告があった開発区域内において当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、あらためて都道府県知事の許可を受け、又はその旨を届け出る必要はない。
- 学校法人が市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の区域で校舎を新築する場合、その校舎は都市計画法29条1項3号の公益上必要な建築物に当たらないから、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 都市計画施設の区域内において、階数が2以下で地階を有しない木造の建築物の改築をしようとする場合には、都道府県知事等の許可を受ける必要がない。
- 開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があるまでの間、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物であっても、これを建築することはできない。
- 都市計画事業の施行として建築物の新築をする場合には、その場所が市街化調整区域内で開発許可を受けた開発区域以外の区域であっても、都市計画法43条1項の許可を受ける必要はない。