建築基準法:総則・手続
主な内容建築確認(R7.4改正の対象範囲)、検査、違反建築物、既存不適格、定期報告
22問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 22問 (基本 17・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で14回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 建築基準法6条9問
- 建築基準法87条4問
- 建築基準法施行令137条の182問
- 建築基準法40条1問
- 建築基準法41条1問
- 細目(21)
- 類似の用途相互間の用途変更2
- 200平方メートル超の特殊建築物の増築
- 防火地域等外の小規模な増築
- 条例による建築制限の付加
- 指定確認検査機関の確認と報告
- 構造計算適合性判定の申請主体と通知
- 200平方メートル以下への用途変更
- 工事現場の仮設事務所と建築確認
- 建築物の除却の届出
- 違反建築物に対する緊急の使用禁止命令
- 区域外における大規模の修繕と確認
- 建築確認の対象となる「建築」の範囲
- 完了検査の申請期限
- 検査済証の交付前の仮使用
- 中間検査を要する特定工程
- 用途変更と建築確認の要否
- 既存不適格建築物の扱い
- 新2号建築物・木造2階建ての確認
- 10平方メートル以内の増築の例外
- 建築確認の審査期間
- 省エネ基準適合義務と建築基準関係規定
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模により建築基準法の規定のみによっては安全、防火又は衛生の目的を十分に達し難いと認める場合、条例で建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限を緩和することができる。
- 指定確認検査機関が交付した確認済証は建築主事等が交付した確認済証とみなされ、当該機関は、確認済証の交付の日から30日以内に確認審査報告書を特定行政庁に提出しなければならない。
- 構造計算適合性判定は建築主が都道府県知事に申請書を提出して受けるものとされ、知事は、申請書を受理した日から原則として14日以内に判定の結果を記載した通知書を申請者に交付しなければならない。
- 演芸場である建築物の用途を変更して映画館とする場合、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるときであっても、建築主は建築確認を受けることを要しない。
- 都市計画区域及び準都市計画区域の外にある延べ面積300平方メートルの旅館について、床面積の合計が50平方メートルの部分を増築しようとする建築主は、建築確認を受けなければならない。
- 防火地域及び準防火地域のいずれにも指定されていない区域内にある延べ面積300平方メートルの事務所について、床面積の合計が15平方メートルの増築をしようとする場合、建築主は建築確認を受ける必要がない。
- 床面積の合計が180平方メートルである事務所の全部を飲食店に用途を変更しようとする場合、建築主は、建築確認を受ける必要がない。
- 建築工事を施工するために現場に設ける事務所であっても、その延べ面積が200平方メートルを超えるときは、建築主は建築確認を受けなければならない。
- 建築物の除却の工事を施工する者は、建築主事等を経由して都道府県知事にその旨を届け出なければならないが、当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときは、その届出を要しない。
- 建築物の移転は既存の建築物を同一敷地内で移すにすぎないから、建築確認を受ける必要がない。