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法令上の制限
建築基準法:総則・手続
主な内容
建築確認(R7.4改正の対象範囲)、検査、違反建築物、既存不適格、定期報告
4
問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
建築基準法:総則・手続
省エネ基準適合義務と建築基準関係規定
基本
建築物省エネ法が建築主に課す建築物エネルギー消費性能基準への適合義務の規定は、建築基準法上の建築基準関係規定とみなされるため、建築確認の審査対象となる。
建築基準法:総則・手続
新2号建築物・木造2階建ての確認
事例
都市計画区域及び準都市計画区域外において、木造2階建て、延べ面積150平方メートルの一戸建て住宅を新築する場合、建築主は建築確認を受ける必要がない。
建築基準法:総則・手続
10平方メートル以内の増築の例外
事例
準防火地域内にある住宅に床面積の合計が8平方メートルの物置を増築する場合、建築主は建築確認を受けなければならない。
建築基準法:総則・手続
建築確認の審査期間
基本
建築主事等は、建築確認の申請書を受理した場合、建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物に係るものについては、その受理した日から35日以内に審査をしなければならない。
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