都市計画法:都市計画の内容
主な内容区域区分、地域地区、用途地域、補助的地域地区、地区計画、都市施設、市街地開発事業
34問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 34問 (基本 34)
- 出題実績
- 過去19回で17回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 都市計画法9条15問
- 都市計画法8条8問
- 都市計画法12条の56問
- 都市計画法13条5問
- 都市計画法7条4問
- 細目(34)
- 市街化区域・市街化調整区域の定義
- 準都市計画区域の指定要件
- 第一種住居地域と第二種住居地域の定義
- 地区整備計画で定めることができる事項
- 地区計画の記載事項の振り分け
- 地区整備計画を定める範囲
- 開発整備促進区を定められる区域
- 風致地区と用途地域の重複指定
- 市街化調整区域における地区計画の定め方
- 準都市計画区域に区域区分は定められない
- 生産緑地地区と田園住居地域の区別
- 非線引き都市計画区域と用途地域
- 高度利用地区を定められる区域
- 準都市計画区域に定められない地域地区
- 市街地開発事業等予定区域で定める事項
- 田園住居地域の定義
- 工業地域と工業専用地域の定義
- 特別用途地区の目的と定められる区域
- 都市施設を定められる区域の範囲
- 近隣商業地域の定義
- 地区計画に定める事項と努力義務
- 特定街区で定める事項
- 地区計画を定められる土地の区域
- 準住居地域の定義
ほか10件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 地区計画を都市計画に定める際、特別の事情があるときは、その区域の一部についてのみ地区整備計画を定めることができ、この場合には地区整備計画の区域も都市計画に定めなければならない。
- 開発整備促進区は、劇場、店舗、飲食店等の用途に供する大規模な建築物の整備による業務の利便の増進を図るため定める区域であり、第一種住居地域が定められている土地の区域についても定めることができる。
- 風致地区は都市の風致を維持するため定める地区であり、用途地域が定められている土地の区域についても、これを定めることができる。
- 市街化を抑制すべき区域とされる市街化調整区域についても地区計画を定めることはできるが、その内容は、区域の周辺で市街化が促進されることがない等、計画的な市街化を図る上で支障が生じないものでなければならない。
- 準都市計画区域に定めることができる地域地区として用途地域や高度地区が挙げられているが、市街化区域と市街化調整区域との区分をこの区域に定めることはできない。
- 生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等で一定の条件に該当する一団の土地の区域について都市計画に定められる地区であり、用途地域の一つではない。
- 区域区分が定められていない都市計画区域については、その区域内のすべての土地について用途地域を定めなければならない。
- 高度利用地区は、都市機能の更新と土地の合理的かつ健全な高度利用とを図るために定める地区であるから、用途地域が定められていない土地の区域についても定めることができる。
- 市街化調整区域は、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 準都市計画区域は、都市計画区域内の区域のうち、そのまま放置すれば将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域について、都道府県が指定する。