都市計画法:都市計画の内容
主な内容区域区分、地域地区、用途地域、補助的地域地区、地区計画、都市施設、市街地開発事業
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 準都市計画区域については、都市計画に高度地区を定めることができるが、高度利用地区を定めることはできない。
- 特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域のうち、良好な環境の形成又は保持のため合理的な土地利用が行われるようにする必要がある区域について定めることができる。
- 高度利用地区においては、都市計画に建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めるものとされている。
- 都市計画区域について定める都市計画においては、市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとされ、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- 令和8年4月1日現在施行の都市計画法によれば、都市計画区域について都市計画に定めることができる地域地区には、特定業務施設等誘導地区が含まれる。