問題ID: b03-0002
都市計画区域にも準都市計画区域にも含まれない区域で、事務所を建築するため8,000平方メートルの規模の開発行為を行う者は、都道府県知事の開発許可を受けなくてよい。
この肢は正しい
解説
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内で開発許可が必要となるのは、1ヘクタール(10,000平方メートル)以上の開発行為である(法29条2項、令22条の2)。8,000平方メートルはこれに達しないので許可は不要である。区域外であっても、この規模に達すれば都道府県知事の許可が必要となる点に注意する。
根拠条文
都市計画法29条2項、同法施行令22条の2
出題傾向
H30問17肢3(区域外は1万㎡以上で開発許可が必要)。区域別の面積要件は19回中8肢以上で出題