建築基準法:容積率・建蔽率
主な内容前面道路幅員、緩和、角地、防火地域の耐火建築物
19問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 19問 (基本 15・事例 2・計算 2)
- 出題実績
- 過去19回で17回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 建築基準法52条9問
- 建築基準法53条8問
- 建築基準法59条の21問
- 建築基準法44条1問
- 建築基準法60条の2の21問
- 細目(19)
- 建蔽率の緩和の重複適用
- 公園等の内にある建築物と建蔽率の適用除外
- 容積率算定の延べ面積に算入しない部分
- 壁面線の指定と前面道路の境界線のみなし
- 用途地域の指定のない区域の建蔽率
- 総合設計制度による限度の超過
- 省エネ性能向上工事に係る容積率の特例
- 居住環境向上用途誘導地区内の建蔽率
- 住宅の地下室の容積率不算入
- 巡査派出所等と建蔽率の適用除外
- 前面道路の幅員による容積率の限度
- 防火地域内の耐火建築物と建蔽率の緩和
- 容積率の算定における共用廊下等の不算入
- 街区の角にある敷地の建蔽率の緩和
- 敷地面積の最低限度の上限
- 建蔽率制限が異なる地域にわたる敷地
- 前面道路の幅員による容積率の制限
- 前面道路が2以上ある場合の容積率
- 建蔽率8割地域・防火地域内の耐火建築物
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 準工業地域のうち都市計画で建蔽率の限度が10分の6と定められた区域内において、準防火地域内にあり、かつ街区の角にある敷地として特定行政庁が指定するものの内にある準耐火建築物を建築する場合、その建蔽率の限度は10分の8となる。
- 公園、広場、道路又は川の内にある建築物については、特定行政庁の許可を受けるまでもなく、建蔽率に関する制限が適用されない。
- 老人ホームの共用の廊下の用に供する部分の床面積及び政令で定める昇降機の昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
- 前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が法定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、その前面道路の境界線は当該壁面線にあるものとみなして容積率の制限が適用される。
- 用途地域の指定のない区域内における建築物の建蔽率の限度は、当該区域に関する都市計画において定められた数値による。
- 敷地内に政令で定める空地を有し、かつ敷地面積が政令で定める規模以上である建築物について、市街地の環境の整備改善に資すると特定行政庁が認めて許可したときは容積率等の限度を超えることができるが、この許可には建築審査会の同意が必要である。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものは、特定行政庁の許可を受けることなく、容積率の限度を超えて建築することができる。
- 居住環境向上用途誘導地区について、その都市計画で建蔽率の最高限度が定められた場合、この地区内の建築物は、公益上必要な一定のものを除き、その限度を超える建蔽率とすることができない。
- 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
- 巡査派出所や公衆便所については、安全上、防火上及び衛生上支障がないとして特定行政庁が許可をした場合に限り、建蔽率の制限が適用されないこととなる。