農地法
主な内容3条・4条・5条許可、許可権者、例外、市街化区域の届出、賃貸借
33問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 33問 (基本 25・事例 8)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 農地法4条13問
- 農地法3条12問
- 農地法5条9問
- 農地法3条の33問
- 農地法2条3問
- 細目(33)
- 相続人以外の者への特定遺贈
- 5条許可の申請書と当事者の連署
- 親子間の生前贈与と権利移動の許可
- 農地の賃貸借の存続期間の上限
- 転用許可の一般基準と転用の確実性
- 原野を農地にする行為と許可の要否
- 都道府県等が転用目的で取得する場合の協議
- 市街化区域内の権利移動と届出の特例
- 引渡しによる対抗力と使用貸借
- 5条許可における面積の扱い
- 所有権移転請求権保全の仮登記と許可
- 農地所有適格法人以外の法人の取得と賃借
- 遺産分割による取得と届出
- 農地を採草放牧地にする場合
- 一時的な貸借と5条許可
- 両罰規定と法人に対する罰金
- 国等が農地を転用する場合の手続
- 採草放牧地を農地にする場合の許可
- 農地の賃貸借の法定更新
- 農地法における土地の面積の算定
- 3条の許可を受けないでした行為の効力
- 転用目的の権利移動の許可権者
- 違反転用に対する原状回復等の措置命令
- 転用目的の権利移動と許可の一本化
ほか9件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 使用貸借によって農地を借り受けた者は、引渡しを受けていれば、その後に当該農地を取得した者に対しても使用収益をする権利を対抗することができる。
- 畜舎を建築する目的で1アールの農地の所有権を取得する場合、その面積が小さいことを理由に農地法5条1項の許可が不要となることはない。
- 停止条件付きの農地の売買契約に基づいて所有権移転請求権保全の仮登記を申請するには、あらかじめ農業委員会の許可を受けなければならない。
- 農地所有適格法人に該当しない株式会社は、農地の所有権を取得することはできないが、一定の要件を満たせば農地について賃借権の設定を受けることができる。
- 相続人以外の者に対する特定遺贈によって農地の所有権を取得する場合には、農業委員会の許可を受けなければならない。
- 農地を宅地に転用する目的で売買する場合の農地法5条1項の許可の申請書は、譲渡人と譲受人が連署して提出しなければならない。
- 父がその所有する農地を子に贈与する場合には、親子間の贈与であっても農地法3条1項の許可を受けなければならない。
- 農地の賃貸借について当事者が期間を定める場合、その存続期間は20年を超えることができず、これより長い期間を定めたときはその期間は20年に短縮される。
- 農地を農地以外のものにする許可は、申請者にその行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないときは、することができない。
- 原野を開墾して農地にする場合には、農地法4条1項の許可を受けなければならない。