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法令上の制限
農地法
主な内容
3条・4条・5条許可、許可権者、例外、市街化区域の届出、賃貸借
5
問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
農地法
農地の判定は現況主義
基本
登記簿上の地目が山林とされている土地であっても、現に耕作の目的に供されているときは、農地法上の農地に当たる。
農地法
抵当権の設定に3条許可は不要
基本
農地について抵当権を設定する場合には、あらかじめ農業委員会の許可を受けなければならない。
農地法
市街化区域内の転用はあらかじめ届出
基本
市街化区域内にある農地をその所有者が自ら宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
農地法
相続による取得は許可不要・届出必要
基本
相続により農地の所有権を取得した者は、その農地の存する市町村の農業委員会の許可を受けなければならない。
農地法
農地の賃貸借の対抗要件は引渡し
基本
農地の賃借人は、賃貸借の登記をしていない場合であっても、農地の引渡しを受けていれば、その後にその農地を譲り受けた者に対して賃借権を主張することができる。
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