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法令上の制限
建築基準法:道路・接道
主な内容
道路の定義、2項道路、接道義務、道路内建築制限、壁面線
2
問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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建築基準法:道路・接道
道路内の建築制限と地盤面下の建築物
基本
建築物は原則として道路内に建築してはならないが、地下街の一部のように地盤面下に設ける建築物については、特定行政庁の許可を受けることなく道路内に建築することができる。
建築基準法:道路・接道
2項道路のみなし境界線
基本
都市計画区域の指定によって建築基準法第3章の規定の適用を受けるに至った時点で既に建築物が立ち並んでいた幅員4メートル未満の道について特定行政庁の指定があった場合、その道の境界線から水平距離2メートルの線が道路の境界線とみなされる。
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