建築基準法:道路・接道
主な内容道路の定義、2項道路、接道義務、道路内建築制限、壁面線
11問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 11問 (基本 11)
- 出題実績
- 過去19回で11回、直近は令和5年度
- 主な根拠条文
- 建築基準法42条4問
- 建築基準法43条3問
- 建築基準法44条2問
- 建築基準法46条1問
- 建築基準法47条1問
- 細目(11)
- 袋路状道路と条例による制限の付加
- 壁面線を越える建築の禁止
- 事業計画のある道路と道路の定義
- 接道義務が適用されない場合
- 建築基準法上の道路に当たる既存の道
- 幅員1.8メートル未満の道の2項道路指定
- 私道の変更・廃止の制限
- 条例による接道義務の制限の付加
- 道路内に建築できる建築物
- 道路内の建築制限と地盤面下の建築物
- 2項道路のみなし境界線
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 地方公共団体は、その一端のみが他の道路に接続した袋路状道路にのみ敷地が接する建築物で延べ面積が150平方メートルを超えるものについて、条例で敷地と道路との関係に関し必要な制限を付加することができるが、一戸建ての住宅はその対象から除かれる。
- 壁面線の指定があったときは、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2メートルを超える門若しくはへいについて、地盤面下の部分等を除き、その壁面線を越えて建築することが禁止される。
- 道路法による新設の事業計画がある道路で、5年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路に当たる。
- 都市計画区域の指定により建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際に現に存在した幅員4メートル以上の道は、特定行政庁の指定を受けていなくても、同法上の道路に当たる。
- 敷地が道路に2メートル以上接していない建築物であっても、その敷地の周囲に広い空地を有し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたときは、建築審査会の同意を得ることなく、その許可によって建築することができる。
- 特定行政庁は、幅員が1.8メートル未満の道を建築基準法第42条第2項の道路として指定しようとする場合には、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならない。
- 私道の廃止によって、その道路に接する敷地が接道義務の規定に抵触することとなる場合であっても、私道は私人の所有地であるから、特定行政庁がその廃止を禁止し、又は制限することはできない。
- 公衆便所や巡査派出所は公益上必要な建築物であるから、特定行政庁の許可を受けることなく、道路に突き出して建築することができる。
- 地方公共団体は、階数が3以上である建築物などについて、条例でその敷地が接しなければならない道路の幅員等に関し必要な制限を付加することができるが、これらの制限を緩和することはできない。
- 建築物は原則として道路内に建築してはならないが、地下街の一部のように地盤面下に設ける建築物については、特定行政庁の許可を受けることなく道路内に建築することができる。