問題ID: b01-0004
都市計画区域について定める都市計画においては、市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとされ、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
この肢は正しい
解説
市街化区域については少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている(法13条1項7号後段)。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、用途を配分して市街地を形成する前提がないためである。なお、市街化調整区域にも地区計画を定めることはできる。
根拠条文
都市計画法13条1項7号
出題傾向
H30問16肢3、H22問16肢1、R04問15肢1 など19回中3肢