問題ID: b08-0001
建築物は原則として道路内に建築してはならないが、地下街の一部のように地盤面下に設ける建築物については、特定行政庁の許可を受けることなく道路内に建築することができる。
この肢は正しい
解説
道路内又は道路に突き出して建築物を建築することは原則として禁止されるが、地盤面下に設ける建築物は例外とされ、許可を要しない(法44条1項1号)。これに対し、公衆便所・巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物は、特定行政庁が通行上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可したものに限り建築できる(同項2号)。
根拠条文
建築基準法44条1項1号・2号
出題傾向
H27問18肢3、R05問18肢2(地盤面下の建築物)、R02_10月問18肢1(公衆便所等と特定行政庁の許可)。19回中3肢