都市計画法:決定手続
主な内容決定権者、案の縦覧、意見書、提案制度
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 9)
- 出題実績
- 過去19回で4回、直近は令和2年度(12月)
- 主な根拠条文
- 都市計画法5条4問
- 都市計画法17条1問
- 都市計画法20条1問
- 都市計画法5条の21問
- 都市計画法21条の21問
- 細目(9)
- 都市計画の案の公告・縦覧と意見書
- 都市計画の効力発生時期
- 都市計画区域の指定の手続
- 準都市計画区域の指定の手続
- 都市計画の決定等の提案(計画提案)
- 二以上の都府県にわたる都市計画区域の指定
- 都市計画が抵触する場合の優劣
- 市町村の都市計画決定と知事の関与
- 都市計画区域の指定権者と指定の範囲
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめその旨を公告し、当該都市計画の案を公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならず、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができる。
- 都市計画は、都道府県又は市町村がその決定について告示をした日の翌日から起算して10日を経過した日に、その効力を生ずる。
- 都道府県が都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- 都道府県が準都市計画区域を指定しようとするときは、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くほか、国土交通大臣に協議してその同意を得ることが必要である。
- 都市計画区域内の一定規模以上の一団の土地について所有権を有する者は、その区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得たうえで、都道府県又は市町村に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。
- 二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、関係する都府県が協議のうえ、共同して指定するものとされている。
- 同一の土地について市町村が定めた都市計画と都道府県が定めた都市計画とが食い違う場合、その食い違う部分については、都道府県が定めた都市計画が優先する。
- 市町村は、都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。
- 都道府県は、必要があるときは、一の市町村の区域を越えて都市計画区域を指定することができる。