問題ID: b06-0001
都市計画区域及び準都市計画区域外において、木造2階建て、延べ面積150平方メートルの一戸建て住宅を新築する場合、建築主は建築確認を受ける必要がない。
この肢は誤り
解説
誤り。令和7年4月1日施行の改正により、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超える建築物は、区域を問わず確認の対象とされた(法6条1項2号)。木造2階建てはこれに当たるので、都市計画区域外であっても確認が必要である。区域内にあることが要件となるのは、1号2号以外の建築物を対象とする3号(同項3号)だけである。
根拠条文
建築基準法6条1項2号・3号
出題傾向
H22問18肢1、H27問17肢2、H21問18肢ア、R07問17肢2 など19回中4肢。いずれも旧4号特例を前提とした出題で、R7.4改正により結論を導く理由が変わっている