問題ID: b03-0003
市街化調整区域内において、コンビニエンスストアの建築を目的として500平方メートルの土地の区画形質の変更を行う場合、規模が小さいので開発許可を受ける必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。小規模な開発行為を許可の対象から除く例外は、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域について定められている(法29条1項1号、令19条)。市街化調整区域にはこの面積による例外がなく、規模にかかわらず開発許可が必要である。
根拠条文
都市計画法29条1項1号、同法施行令19条1項
出題傾向
R02_12月問16肢4、H25問16肢2(市街化調整区域は規模にかかわらず許可が必要)。19回中2肢