土地区画整理法
主な内容施行者、換地計画、仮換地、換地処分、建築行為の制限、保留地、清算金
46問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 46問 (基本 43・事例 3)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 土地区画整理法104条5問
- 土地区画整理法98条4問
- 土地区画整理法99条3問
- 土地区画整理法3条3問
- 土地区画整理法103条3問
- 細目(46)
- 使用収益開始日を別に定めた場合の補償
- 同意を得た者が個人施行者となる場合
- 個人施行者が仮換地を指定する場合の同意
- 国土交通大臣が自ら施行する場合
- 土地収用法の事業認定の告示とのみなし
- 土地区画整理審議会の設置と権限
- 土地区画整理法上の公共施設の定義
- 事業により生じた公共施設用地の帰属
- 参加組合員に与えられる宅地の取得時期
- 組合の理事又は監事の解任請求
- 組合設立の同意と未登記の借地権者
- 賦課金の額を定める基準
- 仮換地指定の通知の相手方
- 仮換地を指定できる場合の限定
- 使用収益する者がなくなった従前の宅地
- 組合が事業を施行できる土地の範囲
- 保留地を定める場合に必要な同意
- 組合の解散と都道府県知事の認可
- 工事完了前に換地処分を行える場合
- 公共的施設用地への特別の考慮
- 申出又は同意による換地不指定
- 過小宅地に関する換地の特則の適用範囲
- 換地処分の公告をする者
- 換地処分後の登記の申請者
ほか22件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 組合員は、その3分の1以上が連署し、代表者から理由を記した書面を組合に提出することによって、理事又は監事の解任を請求することができる。
- 組合の設立の認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地の所有者の全てと借地権者の全てのそれぞれ3分の2以上の同意を得なければならず、公告後に申告のあった未登記の借地権を有する者もこの借地権者に算入される。
- 組合が組合員に賦課金を課する場合、その額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
- 施行者が特別の事情によって仮換地の使用収益を開始できる日を別に定めた結果、従前の宅地を使用できなくなった者に損失が生じたときは、施行者は通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 土地区画整理事業を一人で施行することができるのは宅地について所有権又は借地権を有する者に限られ、これらの者の同意を得た独立行政法人都市再生機構が自ら施行者となることはできない。
- 甲土地について単独で土地区画整理事業を施行する個人施行者Aが仮換地を指定しようとする場合、Aは、あらかじめ、その処分について関係する宅地の所有者等から同意を得なければならない。
- 国土交通大臣は、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業であっても、自ら土地区画整理事業を施行することはできない。
- 都市計画事業として施行される土地区画整理事業については、都市計画法70条1項により、その認可の告示をもって土地収用法の事業の認定の告示があったものとみなされる。
- 土地区画整理審議会は、都道府県又は市町村が施行する事業ごとに置かれ、換地計画や仮換地の指定、減価補償金の交付といった事項について法律上の権限を行使する。
- 土地区画整理法にいう公共施設には、道路、公園及び広場は含まれるが、河川は含まれない。