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法令上の制限
都市計画法:開発許可の手続・基準
主な内容
同意・協議、変更・廃止、工事完了公告、33条・34条基準
2
問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
都市計画法:開発許可の手続・基準
公共施設管理者の同意と管理予定者との協議
基本
開発許可の申請前に、開発行為に関係がある既存の公共施設の管理者からは同意を得ておく必要があるが、開発行為により新たに設置される公共施設を管理することとなる者とは協議をすれば足りる。
都市計画法:開発許可の手続・基準
工事の廃止は届出・変更は許可
基本
開発許可を受けた者は、その開発行為に係る工事を途中で取りやめる場合、事前に都道府県知事の許可を得ることを要する。
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