都市計画法:開発許可の手続・基準
主な内容同意・協議、変更・廃止、工事完了公告、33条・34条基準
17問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 17問 (基本 16・事例 1)
- 出題実績
- 過去19回で10回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 都市計画法35条の24問
- 都市計画法33条3問
- 都市計画法36条2問
- 都市計画法44条2問
- 都市計画法45条2問
- 細目(17)
- 33条基準・災害危険区域等を含まないこと
- 自己居住用の開発行為と給水・排水の基準
- 市街化調整区域における34条基準
- 二以上の都府県にわたる開発行為の許可権者
- 許可不要規模への縮小変更
- 軽微な変更の手続
- 工事完了の検査と公告の主体
- 開発許可に基づく地位の特定承継
- 自己居住用住宅と33条の空地の基準
- 開発許可を受けた事項の変更
- 開発許可の申請書の記載事項
- 開発登録簿の調製・保管と写しの交付
- 開発行為に関する工事完了の届出と検査
- 開発許可に基づく地位の一般承継
- 開発行為により設置された公共施設の管理
- 公共施設管理者の同意と管理予定者との協議
- 工事の廃止は届出・変更は許可
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 開発許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 開発行為に関する工事完了の届出を受けた都道府県知事は、検査の結果その工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは検査済証を交付し、交付後は遅滞なく工事が完了した旨を公告しなければならない。
- 開発区域内に地すべり防止区域や土砂災害特別警戒区域内の土地を含まないこととする開発許可の基準は、自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為には適用されない。
- 自己の居住の用に供する住宅を建築する目的で行う開発行為では、給水施設に関する開発許可の基準は適用されるが、排水施設に関する基準は適用されない。
- 市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものを除く。)について都道府県知事が開発許可をするには、33条の要件に適合するだけでは足りず、34条各号のいずれかに該当すると認められることも必要である。
- 開発区域が二以上の都府県の区域にわたる開発行為については、国土交通大臣の開発許可を受けなければならない。
- 市街化区域内で1,500平方メートルの開発行為について許可を受けた者が、開発区域の規模を800平方メートルに縮小しようとする場合、条例による別段の定めがないときは、変更の許可を受けることも、変更した旨を届け出ることも要しない。
- 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得して開発行為に関する工事を施行する権原を得た者は、都道府県知事の承認を受けて、その開発許可に基づく地位を承継することができる。
- 主として自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為についても、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地が適当に配置されるように設計が定められていることが、開発許可の基準とされている。
- 開発許可を受けた者が予定建築物等の用途を変更しようとするときは、国土交通省令で定める軽微な変更に当たる場合等を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。