問題ID: b14-0003
換地計画において保留地が定められた場合、その保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において施行者が取得する。
この肢は正しい
解説
換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得する(法104条11項)。同じく翌日に効果が生じるものとして、換地が従前の宅地とみなされること(同条1項)、清算金の確定(同条8項)、公共施設用地の帰属(法105条3項)がある。これに対し、換地を定めなかった従前の宅地上の権利が消滅するのは、公告があった日が終了した時である。
根拠条文
土地区画整理法104条1項・8項・11項、105条3項
出題傾向
R06問20肢3、H27問20肢3、R03_10月問20肢1、R05問20肢1 など19回中4肢