問題ID: b13-0003
市街化区域内にある農地をその所有者が自ら宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
この肢は正しい
解説
市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合は、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出れば、4条1項の許可を要しない(法4条1項7号)。転用目的の権利移動についても同様の特例がある(法5条1項6号)。届出は転用後ではなく「あらかじめ」行う必要がある。なお3条の権利移動にはこの特例がなく、市街化区域内でも農業委員会の許可が必要である。
根拠条文
農地法4条1項7号、5条1項6号、3条1項
出題傾向
R03_12月問21肢4、R02_10月問21肢2、R01問21肢3、H30問22肢1、H24問22肢3 など19回中5肢