問題ID: b03-0006
ゴルフコースは、その規模が1ヘクタール未満であっても第二種特定工作物に該当する。
この肢は正しい
解説
第二種特定工作物とは、ゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるものをいう(法4条11項)。ゴルフコースは法律に直接掲げられており、規模の要件が付されていない。これに対し、野球場・庭球場・陸上競技場・遊園地・動物園などの運動レジャー施設や墓園は、1ヘクタール以上のものだけが第二種特定工作物となる(令1条2項)。
根拠条文
都市計画法4条11項、同法施行令1条2項
出題傾向
R07問16肢2、R01問16肢3、H29問17肢4、H21問17肢1 など19回中3肢以上