問題ID: b03-0004
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する住宅を建築するため、1,500平方メートルの土地について区画形質の変更を行う場合、開発許可を受ける必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。農林漁業用の建築物やこれらの業務を営む者の居住用建築物について開発許可を不要とする例外は、市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内で行う開発行為に限られている(法29条1項2号)。市街化区域内にはこの例外がなく、1,000平方メートル以上(三大都市圏の既成市街地等では500平方メートル以上)であれば許可が必要となる。
根拠条文
都市計画法29条1項2号、同法施行令19条1項・2項
出題傾向
R01問16肢2、H29問17肢2、H26問16肢イ、H24問17肢ウ など19回中4肢