建築基準法:用途制限
主な内容用途地域別の建築可否、特別用途地区、敷地が2地域にわたる場合
20問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 20問 (基本 15・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で17回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 建築基準法48条14問
- 建築基準法51条2問
- 建築基準法68条の21問
- 施行令130条の31問
- 建築基準法91条1問
- 細目(20)
- 映画館の客席面積と建築できる地域
- 床面積による中規模店舗・飲食店の可否
- 倉庫業を営む倉庫を建築できる地域
- 準住居地域の自動車修理工場の作業場面積
- 第一種住居地域における大規模な畜舎
- 集落地区計画の区域と用途制限の緩和条例
- 特定行政庁の許可による用途制限の解除
- 第一種低層住居専用地域に建築できる学校の範囲
- 法51条の敷地の位置の決定を要する施設
- 第一種低層住居専用地域と大学
- 幼保連携型認定こども園の用途制限
- 第二種中高層住居専用地域の用途制限
- 第二種低層住居専用地域の店舗の規模
- ごみ焼却場等の敷地の位置と特定行政庁の許可
- 第一種低層住居専用地域内の兼用住宅
- 工業専用地域における住宅・共同住宅の制限
- 第一種低層住居専用地域に建築できる建築物
- 工業地域における大規模店舗の制限
- 敷地が2の用途地域にわたる場合の用途制限
- 特別用途地区の条例による用途制限の緩和
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 床面積の合計が4,000平方メートルである畜舎は、特定行政庁の許可を受けない限り、第一種住居地域内に建築することができない。
- 市町村は、集落地区計画の区域内については、条例で用途地域における用途の制限を緩和することができない。
- 第一種低層住居専用地域内であっても、良好な住居の環境を害するおそれがないと特定行政庁が認めて許可したときは、飲食店を建築することができる。
- 第一種低層住居専用地域内においては、高等専門学校を建築することはできるが、大学を建築することはできない。
- 都市計画区域内において学校の用途に供する建築物を新築するには、都市計画においてその敷地の位置が決定していることが必要である。
- 客席の部分の床面積の合計が300平方メートルである映画館は、準住居地域内に建築することはできないが、近隣商業地域内には建築することができる。
- 地階を有しない2階建てで、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルである飲食店は、第一種住居地域内には建築できるが、第二種中高層住居専用地域内には建築することができない。
- 倉庫業を営む倉庫は、準住居地域内であれば建築することができるが、第二種住居地域内では建築することができない。
- 作業場の床面積の合計が150平方メートルである自動車修理工場は、原動機を用いるものである場合、準住居地域内に建築することができない。
- 第一種低層住居専用地域内では、大学の用途に供する建築物を、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。