問題ID: b13-0001
登記簿上の地目が山林とされている土地であっても、現に耕作の目的に供されているときは、農地法上の農地に当たる。
この肢は正しい
解説
農地とは耕作の目的に供される土地をいい(法2条1項)、農地に当たるかどうかは登記簿上の地目ではなく土地の現況によって客観的に判断される。したがって地目が山林や原野であっても、現に耕作されていれば農地法の規制を受ける。逆に地目が田や畑でも、耕作されておらず農地に戻すことが困難な状態であれば農地に当たらない。
根拠条文
農地法2条1項
出題傾向
R03_12月問21肢3、R02_12月問21肢1、H30問22肢4、H26問21肢4、H25問21肢2、H24問22肢1 など19回中5肢以上