宅地建物取引士 法令上の制限 勧告に従わない場合の措置は公表 基本 頻出
問題ID: b12-0002

都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告をした場合において、その勧告を受けた者が勧告に従わないときは、当該土地売買等の契約を取り消すことができる。

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