建築基準法:単体規定
主な内容構造耐力、防火・避難、居室、階段、シックハウス、省エネ適合
21問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 21問 (基本 19・事例 2)
- 出題実績
- 過去19回で16回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 建築基準法35条4問
- 建築基準法28条の22問
- 建築基準法34条2問
- 建築基準法28条2問
- 建築基準法施行令19条2問
- 細目(21)
- 法27条・耐火建築物としなければならない特殊建築物
- 非常用の照明装置の設置と適用除外
- 2以上の直通階段を要する階
- 大規模の木造建築物等の外壁・軒裏
- 敷地内通路の幅員
- 排煙設備を要しない部分
- シックハウス対策の規制物質
- 敷地の衛生及び安全(敷地の高さ)
- 屋上広場等の手すり壁の高さ
- 長屋・共同住宅の界壁
- 下水道の処理区域内における便所の構造
- 災害危険区域の指定と建築制限の定め方
- 非常用の進入口を設けるべき階
- 居室の天井の高さ
- 石綿等を添加した建築材料の使用
- 防火壁等による1,000平方メートル以内の区画
- 非常用の昇降機の設置義務
- 住宅の居室の採光に有効な開口部
- 階段の手すりの設置義務と適用除外
- 居室の換気開口部の割合
- 避雷設備と非常用昇降機の高さ
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 建築材料及び換気設備について技術的基準が設けられているシックハウスの原因物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドの2種類であり、クロルピリホスについては建築材料への添加も、あらかじめ添加された建築材料の使用も禁止されている。
- 3階以上の階を倉庫の用途に供する建築物は、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が200平方メートル以上であっても、耐火建築物とする必要はない。
- 階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の居室には非常用の照明装置を設けなければならないが、一戸建ての住宅や共同住宅の住戸については、この規定は適用されない。
- 物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものについては、その避難階以外の階のうち売場を有する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を2以上設けなければならない。
- 延べ面積が500平方メートルを超える木造建築物等は、延焼のおそれのある部分にある外壁及び軒裏を防火構造とし、かつその屋根を一定の構造としなければならない。
- 階数が5で延べ面積が2,000平方メートルの建築物の敷地内には、避難階における屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員90センチメートル以上の通路を設ければ足りる。
- 排煙設備を設けなければならない建築物であっても、階段の部分や昇降機の昇降路の部分については、排煙設備を設けることを要しない。
- 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならないが、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合は、この限りでない。
- 2階以上の階に設けられたバルコニーや屋上広場の周囲には、安全上必要な高さとして1.5メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
- 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、天井の構造が遮音に関する政令の技術的基準に適合し国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合等を除き、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。