建築基準法:高さ・斜線・日影・防火
主な内容絶対高さ、斜線制限、日影規制、防火・準防火地域の規制、建築協定
20問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 20問 (基本 19・事例 1)
- 出題実績
- 過去19回で17回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 建築基準法56条5問
- 建築基準法56条の24問
- 建築基準法55条2問
- 建築基準法74条2問
- 建築基準法70条2問
- 細目(19)
- 日影規制の対象区域外にある建築物2
- 防火地域内の規模別の耐火要求
- 都市再生特別地区と斜線制限の不適用
- 高さ制限の異なる区域にわたる建築物
- 天空率による制限の適用除外の範囲
- 前面道路の反対側の境界線からの勾配
- 建築協定における建築物の借主の地位
- 建築協定の変更に必要な合意
- 外壁の後退距離の限度
- 一人建築協定の効力発生時期
- 北側の高さ制限の加算値
- 北側の高さ制限が適用される地域
- 日影規制における日影時間の測定
- 防火地域内の看板等に対する不燃措置
- 建築協定の承継効
- 防火地域内の外壁と隣地境界線
- 低層住居専用地域等の絶対高さ制限
- 防火地域と準防火地域にわたる場合
- 建築協定の廃止に必要な合意
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 認可を受けた建築協定における建築物に関する基準を変更しようとする場合、建築協定区域内の土地の所有者等は、その過半数の合意をもって特定行政庁の認可を受ければよい。
- 防火地域内で階数が3、延べ面積が180平方メートルの住宅を新築する場合、その住宅は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとしなければならない。
- 都市再生特別地区内の建築物については、前面道路の反対側の境界線からの距離に応じた高さの制限など、建築基準法56条の規定は適用されない。
- 隣地斜線制限の内容が異なる二以上の地域にわたって建築物がある場合、その高さの制限は、敷地面積の割合による加重平均ではなく、建築物の部分ごとに適用される。
- 政令で定める基準に適合する建築物については、道路斜線制限、隣地斜線制限及び北側斜線制限のほか、日影による中高層の建築物の高さの制限も適用されない。
- 前面道路の反対側の境界線からの水平距離に乗ずる数値は、近隣商業地域内の建築物については1.25とされ、準工業地域内の建築物については1.5とされている。
- 建築物の借主は、建築協定の目的となっている建築物に関する基準がその借主の権限に係るものであるときは、当該建築協定については土地の所有者等とみなされる。
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域に関する都市計画において建築物の外壁の後退距離の限度を定める場合、その限度は1.5メートル又は1メートルとされている。
- 土地の所有者が一人しかいない区域について定められ認可を受けた建築協定は、認可の日から起算して3年以内にその区域内の土地に二以上の土地の所有者等が存することとなった時から、認可の公告のあった建築協定と同一の効力を有する。
- 第一種低層住居専用地域内の建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下でなければならない。