宅地造成及び特定盛土等規制法
主な内容宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域、許可対象規模、届出、工事完了検査、保全義務
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
問題一覧
- 宅地造成等工事規制区域内において、盛土であって当該盛土をした土地の部分に高さ1.5メートルの崖を生ずることとなる工事を、面積300平方メートルの土地で行う場合、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- 宅地造成等工事規制区域内の面積400平方メートルの土地において、高さ1.5メートルの崖を生ずることとなる切土を行う場合、その工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- 特定盛土等規制区域内において特定盛土等に関する工事を行おうとする工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内の土地において、高さ3メートルの擁壁の全部を除却する工事を行おうとする者は、その工事に着手した日から14日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
- 造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域内の土地について指定することができない。