宅地造成及び特定盛土等規制法
主な内容宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域、許可対象規模、届出、工事完了検査、保全義務
35問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 35問 (基本 30・事例 2・計算 3)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地造成及び特定盛土等規制法12条7問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法21条5問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法22条4問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法13条4問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令3条4問
- 細目(34)
- 有資格者の設計を要する工事の範囲2
- 排水施設の除却工事の事前届出
- 災害の防止のための改善命令
- 許可に付した条件への違反と取消し
- 許可申請前の周辺住民への周知措置
- 工事の状況等についての報告の徴収
- 都道府県の規則による技術的基準の強化
- 工事に求められる措置の内容
- 立入りにより生じた損失の補償
- 造成宅地防災区域の指定の解除
- 切土による崖の高さと許可の要否
- 区域指定のための立入りと受忍義務
- 軽微な変更をした場合の手続
- 許可証の交付と工事の着手
- 不正手段による許可の取消し
- 擁壁等の設置に関する勧告の相手方
- 基礎調査のための立入りの通知
- 特定盛土等規制区域内の工事と許可制
- 公共施設用地を宅地に転用した場合の届出
- 無許可工事に対する監督処分の相手方
- 宅地造成等工事規制区域の指定
- 崖を生じない盛土と許可の要否
- 工事主の標識の掲示義務
- 土地の所有者等の保全の努力義務
ほか10件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、その所有者、管理者又は占有者だけでなく、工事主や工事施行者に対しても、施行中の工事の状況を報告させることができる。
- 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により政令の技術的基準のみでは災害の防止の目的を達し難いと認めるときは、都道府県の規則で、その技術的基準を強化し、又は必要な技術的基準を付加することができる。
- 宅地造成等工事規制区域内で行われる宅地造成に関する工事については、擁壁の設置は技術的基準に定められているが、地表水等を排除するための排水施設の設置は基準の対象とされていない。
- 基礎調査のため他人が占有する土地へ立ち入ったことによって損失が生じた場合、都道府県は、その損失を受けた者に通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他必要な措置が講じられたことにより造成宅地防災区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その区域の全部又は一部について指定を解除するものとする。
- 高さ2.5メートルの崖を生ずることとなる切土の工事は、宅地造成等工事規制区域内で行われる限り、その土地の面積の大小にかかわらず都道府県知事の許可を要する。
- 基礎調査のための測量又は調査のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合、その土地の占有者は、正当な理由がないときであっても立入りを拒むことができる。
- 工事の許可を受けた者が主務省令で定める軽微な変更をしたときは、改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内の土地において、地表水等を排除するための排水施設の全部を除却する工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合には、その土地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対し、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置又は改造その他必要な工事を行うことを命ずることができる。