宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 水防法施行規則に基づき市町村長が提供する図面に取引の対象となる建物の位置が表示されているときは、貸借の媒介であっても、当該図面における当該建物の所在地を説明しなければならない。
- 宅地の貸借の媒介を行った宅地建物取引業者は、金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合であっても、そのあっせんが成立しないときの措置を37条書面に記載する必要はない。
- 宅地建物取引業者が土地に定着しないテント張りの案内所を設けて一団の宅地の分譲を行い、そこで買受けの申込みを受けた場合、買主はクーリング・オフによる申込みの撤回をすることができる。
- 宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施し、その会場で建物の売買契約の締結を行う場合、当該展示会場は成年者である専任の宅地建物取引士を置くべき場所に当たる。
- 法人である宅地建物取引業者の役員が宅地建物取引士である場合、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は当該事務所に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなされる。
- 宅地建物取引業者が建設業のみを営み宅地建物取引業を営まない支店を有している場合、その支店は宅地建物取引業法上の事務所には該当しない。
- 宅地建物取引業に係る営業について成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、試験に合格し実務経験等の要件を満たせば、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
- 免許権者は、免許をした日から3か月以内に営業保証金を供託した旨の届出がされないときは、その宅地建物取引業者に対し、届出をすべき旨を催告しなければならない。
- 宅地建物取引業保証協会の社員と取引をした者は、その取引が当該業者の社員となる前に行われたものであっても、その取引により生じた債権について弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
- 宅地建物取引業者が5区画の宅地の分譲を行うためにテント張りの案内所を設置し、そこで売買契約の申込みを受ける場合、その案内所には成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。