宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 一般媒介契約には有効期間の制限がないため、宅地建物取引業者が作成する媒介契約書面に有効期間を記載する必要はない。
- 造成工事の完了前の宅地の売買を媒介する宅地建物取引業者は、工事が完了したときの当該宅地に接する道路の構造と幅員について、重要事項として説明する必要がある。
- 宅地建物取引業者である法人の代表取締役は、宅地建物取引士でなくても、重要事項の説明を行うことができる。
- 建物の貸借の媒介により契約が成立し、借主の債務を保証する連帯保証人が立てられた場合であっても、その保証人の氏名及び住所は37条書面の記載事項とされていない。
- クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回は、売主である宅地建物取引業者の承諾を得れば電磁的方法によって行うことができる。
- 宅地建物取引業者が広告をするに当たり取引態様の別を明示しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられる。
- 指定流通機構に登録をした宅地建物取引業者は、当該指定流通機構が発行する登録を証する書面を、遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
- 区分所有建物の貸借を媒介する宅地建物取引業者にとって、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがある場合のその内容は、重要事項説明の対象となる。
- 重要事項の説明を行う場所について宅地建物取引業法に定めはなく、買主となろうとする者の自宅で説明を行うこともできる。
- 売買の目的物である宅地に抵当権が設定されている場合、宅地建物取引業者はその抵当権の内容を37条書面に記載しなければならない。