問題ID: d12-0015
専任媒介契約に係る売買契約が成立したときは、宅地建物取引業者は、依頼者にその旨を報告すれば足り、指定流通機構に通知する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。登録に係る宅地建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく、登録番号、取引価格及び契約の成立年月日を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない(法34条の2第7項、規則15条の13)。依頼者への報告をもってこの通知に代えることはできない。
根拠条文
宅地建物取引業法34条の2第7項、同法施行規則15条の13
出題傾向
H23問31肢4、H28問27肢2、R06問32肢1など、19回中4肢で出題