問題ID: d12-0016
一般媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、目的物である宅地の購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
この肢は正しい
解説
申込みがあった旨の報告義務は、媒介契約を締結した業者すべてに課され、媒介契約の種類を問わない(法34条の2第8項)。依頼者が宅地建物取引業者であっても省略できず、これに反する特約は無効である。
根拠条文
宅地建物取引業法34条の2第8項・10項
出題傾向
H29問43項ア、H30問28項エ、R05問40肢1など、19回中3肢で出題