宅地建物取引士 宅建業法 予定を定めない場合の請求額 基本 最頻出
問題ID: d18-0008

宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で損害賠償の額の予定を定めなかった場合、債務不履行があったときに請求できる賠償額は、代金の額の10分の2に相当する額が限度となる。

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