問題ID: d18-0008
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約で損害賠償の額の予定を定めなかった場合、債務不履行があったときに請求できる賠償額は、代金の額の10分の2に相当する額が限度となる。
この肢は誤り
解説
誤り。38条1項は損害賠償の額を予定し又は違約金を定めるときの上限を定めた規定であり、予定をしなかった場合には民法の一般原則により実際に生じた損害の全額を請求できる。
根拠条文
宅地建物取引業法38条1項、民法416条
出題傾向
H22問39肢1、R03_10月問42肢4など、19回中2肢で出題