宅建業法の一問一答
免許・重要事項説明・37条書面・報酬・監督
1,075問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 1,075問 / 論点 24件
- 出題実績の多い論点
- 重要事項説明(35条):対象事項 過去19回で19回、直近は令和7年度/86問
- 媒介契約 過去19回で19回、直近は令和7年度/66問
- 37条書面 過去19回で19回、直近は令和7年度/65問
- 報酬額の制限 過去19回で19回、直近は令和7年度/50問
- 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ 過去19回で19回、直近は令和7年度/44問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
用語の定義・免許の要否50 免許の申請・種類・有効期間36 免許の基準(欠格事由)48 変更の届出・廃業等の届出30 宅建士:登録51 宅建士:取引士証・業務36 営業保証金51 保証協会・弁済業務保証金51 事務所等の設置基準57 広告規制52 契約締結時期の制限25 媒介契約66 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44 供託所等の説明16 37条書面65 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 報酬額の制限50 業務上の規制(その他)37 監督処分・罰則42 住宅瑕疵担保履行法37 宅建業法:横断・複合17
問題一覧
- 宅地建物取引業者が自ら貸主として建物を転貸する場合、その入居者募集の広告に取引態様の別を明示する必要はない。
- 専任媒介契約の目的物である宅地について宅地建物取引業者が指定流通機構に登録すべき事項には、当該宅地の取引の申込みの受付に関する状況が含まれる。
- 区分所有建物の貸借の媒介では、一棟の建物及びその敷地の管理を委託しているときは、その委託先の氏名及び住所を重要事項として説明しなければならない。
- 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の有効期間が満了している場合であっても、登録が消除されていなければ、重要事項の説明を行うことができる。
- 売主から媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者と買主から媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者が共同して37条書面を作成した場合、それぞれの業者の宅地建物取引士が当該書面に記名しなければならない。
- 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物取引業者Bに建物を売却する場合、債務不履行による契約の解除に伴う損害賠償の額の予定を代金の額の10分の3とする特約も有効である。
- 誇大広告等の禁止は新聞の折込チラシやパンフレットによる広告に適用されるものであり、テレビやインターネットによる広告には適用されない。
- 専任媒介契約に係る売買契約が成立したときは、宅地建物取引業者は、依頼者にその旨を報告すれば足り、指定流通機構に通知する必要はない。
- 区分所有建物の売買を媒介する宅地建物取引業者は、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときであっても、その記録の内容までは説明する必要がない。
- テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行う場合であっても、宅地建物取引士は、相手方に対し宅地建物取引士証を提示しなければならない。