問題ID: d10-0011
宅地建物取引業者が自ら貸主として建物を転貸する場合、その入居者募集の広告に取引態様の別を明示する必要はない。
この肢は正しい
解説
自ら貸借を行う行為は宅地建物取引業法上の「取引」に当たらず、宅地建物取引業に該当しない(法2条2号)。したがって取引態様の明示義務を含む業務上の規制は適用されない。自ら転貸する場合も自ら貸借であり同様である。
根拠条文
宅地建物取引業法2条2号・34条1項
出題傾向
R06問33肢2など、19回中1肢で出題
自ら貸借を行う行為は宅地建物取引業法上の「取引」に当たらず、宅地建物取引業に該当しない(法2条2号)。したがって取引態様の明示義務を含む業務上の規制は適用されない。自ら転貸する場合も自ら貸借であり同様である。
宅地建物取引業法2条2号・34条1項
R06問33肢2など、19回中1肢で出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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