問題ID: d13-0018
区分所有建物の貸借の媒介では、一棟の建物及びその敷地の管理を委託しているときは、その委託先の氏名及び住所を重要事項として説明しなければならない。
この肢は正しい
解説
一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときの受託者の氏名(法人は商号又は名称)及び住所(法人は主たる事務所の所在地)は、区分所有建物については貸借の場合も説明を要する(規則16条の2第8号)。管理業務の内容までは説明事項ではない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項6号、同法施行規則16条の2第8号
出題傾向
H25問29肢2、R01問41肢1、R07問27肢1など、19回中5肢で出題