問題ID: d20-0016
入居者の募集を行っている賃貸集合住宅の空き室は長期の空家等に該当し、その貸借の媒介について依頼者の双方から借賃1月分の2.2倍まで報酬を受けることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。入居者の募集を行っている賃貸集合住宅の空き室は事業の用に供されていると解され、長期の空家等には該当しない(解釈・運用の考え方 告示第九関係②)。したがって2.2倍の特例は適用されない。
根拠条文
報酬額の告示第九、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 告示第九関係②
出題傾向
R07問26イ、過去19回中1肢で出題